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健康管理手帳について

◇健康管理手帳(石綿)

石綿にさらされる業務に従事していた方については、将来、肺がんや中皮腫な

どの健康被害が生じるおそれがありますが、離職後、健康管理手帳の交付を受け

ると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6カ月に1回、無料で

受けることが出来ます。

以下のとおり健康管理手帳の交付対象が拡大され、石綿を製造し、又は取り扱

う業務(直接業務)だけではなく、同じ作業場内で石綿を直接取り扱わない業務

(周辺業務)に従事し、一定の石綿ばく露の所見がある離職者の方も対象となり

ます。

(1)平成19年10月1日から、胸部レントゲン写真等で石綿による胸膜

プラーク等の画像所見が認められない方でも、一定の石綿業務(直接業

務)への従事歴が認められる離職者であれば、対象となったこと。

(2)平成21年4月1日から、石綿の製造・取扱業務(直接業務)だけで

なく、同じ作業場内で石綿を直接取り扱わない業務(周辺業務)に従事

し、一定の石綿ばく露の所見がある離職者も対象となったこと。

◇申請手続き

健康管理手帳の申請手続や制度に関するご相談は、群馬労働局健康安全課まで

(☎027-210-5004)、お気軽にお問い合わせください。

 

労災保険給付及び特別遺族給付金について

◇労災保険給付

石綿にさらされる業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方

は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。

◇特別遺族給付金

平成18年3月26日までに石綿による疾病により亡くなった労働者のご遺族で労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した方に対し支給されます。

◇請求手続き

労災保険給付及び特別遺族給付金の請求手続きや制度に関するご相談は、最寄りの労働基準監督署や群馬労働局労災補償課(☎027-210-5006)まで、お気軽にお問い合わせください。

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